移動等円滑化取組報告書 2022年度
(令和4年度)
住所 | 静岡県静岡市葵区栄町1番地3 |
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事業者名 | 株式会社フジドリームエアラインズ |
代表者名 | 代表取締役社長 楠瀬 俊一 |
Ⅰ.
前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況
⑴
移動等円滑化に関する措置の実施状況
①
航空機を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置
対象となる航空機 | 現行計画の内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
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1.機材の更新 | 当社保有の16機については、全て移動等円滑化基準に適合しているが、今後も、機材の更新時は、移動等円滑化基準に適合した機材を導入する |
新たな機材導入はなかったが、保有機材は全て移動等円滑化基準に適合済み |
2.タラップ等 | エレベーター付パッセンジャーステップ車を多用し、実用に即した配備を検討する |
エレベータ付パッセンジャーステップ車を多用した。転配備は実施しなかった |
リフト付パッセンジャーステップ車を実用に即した配備を検討する |
転配備は実施しなかった |
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新設したリフト付パッセンジャーステップ車について、お客様の転落防止への対策として、階段部分のへりを目立たせるための蛍光テープを貼付し、また昇降時の転落防止のため、自動音声案内機(トークナビ)を設置する |
蛍光テープの貼付、自動音声案内機(トークナビ)の接地を行った |
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3.設置等 | 改修予定の空港にローカウンターの設置を検討する |
熊本空港にローカウンターを設置した |
②
航空機を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置
対策 | 現行計画の内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
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タラップ等 | エレベーター付パッセンジャーステップ車導入空港では、慣熟訓練を実施。今後の転配備に合わせて、未作成の空港については、手順書(SOP)を作成し、操作訓練を実施。機器の定期点検、改修に合わせた手順書(SOP)に改訂し、操作訓練を実施する | エレベーター付パッセンジャーステップ車導入空港において慣熟訓練を実施した。転配備は実施しなかった |
リフト付ステップ車導入空港では、既存の手順書(SOP)を基に、操作方法の慣熟訓練を実施した上で操作を行う | リフト付ステップ車導入空港において慣熟訓練を実施した |
③
高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援
対策 | 現行計画の内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
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1.移動負担の軽減 | 高齢者、障害者だけでなく、同行者も含め、心情的な負担軽減ができる移動措置を提供する | 障害の程度に応じて、他社とSPOT交換を実施し、できる限り車いす利用者に安心して搭乗できる環境を提供した 高知空港支店にステップ車と共に昇降機を新規配備した |
2.わかりやすいご案内や 誘導 |
視認性向上を目的に以下の取り組みを実施する
| 名古屋空港のサイネージコンテンツを都度見直し、最新情報の掲出を行った 熊本空港、中部空港に電子モニターを導入した 静岡空港へのサイネージ導入、花巻空港への電子モニター導入は見送った |
操作性や視認性を見直した機器・帳票類の導入
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KIOSKの順次更新しており、熊本空港における更新、中部空港における導入が完了した 搭乗券、各種帳票のデザインを刷新し、便名、GATEなどの視認性を改善した |
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施設改修予定空港において、車椅子をご利用いただいたまま対面での接客が可能となるローカウンター設置を検討する | 熊本空港へローカウンターを設置した | |
自営化空港において、サービス介助士資格者を継続して配置する | サービス介助士資格者を継続配置した |
④
高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供
対策 | 現行計画の内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
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1.情報の提供 | 空港におけるわかりやすい表示、ご案内およびアナウンス技術の向上を図る。 | GATEでの搭乗案内デザインにイラストを導入の上、全空港で統一した |
お客様とのスムーズなコミュニケーションを確保するため、利便性の高いツールの導入・更新を検討する | 利便性の高いコミュニケーションツールの導入・更新に向け継続して検討した | |
機内において、点字版の安全のしおりを全機に搭載し、目のご不自由なお客様への情報提供を継続的に実施する | 点字版の安全のしおりの全機搭載を継続した | |
自社ホームページ内に「ご搭乗のお手伝い」の入り口を設け、その中に「お身体の不自由なお客様」及び「ご高齢のお客様」の専用ページを設置する。その内容については、必要に応じて、適宜、更新する | 「お身体の不自由なお客様」及び「ご高齢のお客様」の専用ページについて、分かり易さを主眼として刷新した | |
自社ホームページ内に「エレベーター付パッセンジャーステップ車」の紹介ページを設置し、お知らせリリースを配信するほか、機内誌でも当該車両の紹介を行う | 「エレベータ付パッセンジャーステップ車」に関し、2022年4月に自社ホームページへ掲載、プレスリリース配信、および機内誌掲載により紹介した | |
お問い合わせ窓口としては、通常の電話受付に加え、メールでの受付も可能にする。また耳や言葉が不自由なお客様に対しては、FAXによる問い合わせも継続して可能とする | メール及びFAXによる受付体制を継続し、ご連絡いただいたお客様には問題無くご予約いただけた。また、必要な情報は空港へ遅滞なく引き継ぎ、スムーズにご搭乗いただいた | |
さまざまなお客様に対して、安心してご利用いただけるよう、WEBサイトやSNS、印刷物による情報展開についての更なる充実を図る | Webサイトでの継続的な情報展開に加え、SNSでも情報展開を実施した |
⑤
移動等円滑化を図るために必要な教育訓練
対策 | 現行計画の内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
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1.空港におけるお客様対応スキルの向上 | 自営化空港において、サービス介助士資格者を配置し、時代のニーズやお客様のご希望に即したサービスを実施するための教育を実施する | 自営化空港でサービス介助士資格者を各1名以上配置し、有資格者から資格のないスタッフへの教育を実施した |
旅客サービススタッフは新規および毎年の定期訓練において、サービス介助士資格者が教官となり、サービス介助士テキストに準拠した内容の座学と実技を実施する。また、この教育を旅客サービススタッフ以外の空港スタッフにも展開し、社員の啓発と対応品質向上に努める | サービス介助士有資格者が教官となり、サービス介助士テキストに準拠した内容の教育を実施した。この教育を旅客サービススタッフ以外の空港スタッフにも展開し、対応品質向上に努めた | |
空港部門の間接部門でも、サービス介助士資格の新規取得を推進し、全空港における教育とサービスの向上を主導する | 空港間接部門におけるサービス介助士資格者を2名増員し5名体制とするとともに、空港間接部門以外の1名についても資格維持し、バリアフリーに関する啓蒙を行った |
⑥
高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての航空機の利用者に対する広報活動及び啓発活動
対策 | 現行計画の内容 (計画対象期間及び事業の主な内容) |
前年度の実施状況 |
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⑵
移動等円滑化の促進を達成するために⑴と併せて講ずべき措置の実施状況
CS推進室とともに、以下の取り組みを実施する。
- 「お客さまからのお声」からバリアフリーに関する事項を取り上げ、研修プログラムへの反映、機材の導入や更新を図る
<実施状況>
「お客様からのお声」からバリアフリーに関する事項を取り上げ、特に障害のあるお客様がより多く搭乗の機会が増えるよう関連部門と「受入れ可否検討会議」を例年以上に開催し調整を実施した。物質的には座位が保てないお客様が健康状態が許す限り搭乗できるよう「胴体固定ベルト」を導入した
- 社外のお客様や団体などからご意見を伺い、社内にフィードバックする機会を設け、多様化するお客様のニーズに合ったサービスの提供を検討する
<実施状況>
愛知環状鉄道(株)を訪問し、階段が多い駅舎でのサービス方法や取組みに関する情報交換会を実施した
日本介助犬協会と「介助犬のセミナー」を計画した(令和5年4月実施予定)
- バリアフリーに関する社内推進体制の整備を図る
<実施状況>
空港間接部門におけるサービス介助士資格者を2名増員し5名体制とするとともに、空港間接部門以外の1名についても資格維持し、バリアフリーに関する啓蒙活動を行った
- 空港間接部門、それ以外の部門にもおいても社員援助者教育を継続的に実施し、緊急事態発生時における高齢者、体のご不自由な方の脱出支援に関する知識付与と技量の向上に努める
<実施状況>
社員援助者教育を実施し、緊急事態発生時における脱出支援に関する知識付与と技能向上を図った
⑶
報告書の公表方法
公式ホームページで公表し、常時閲覧できるようにする
⑷
その他
Ⅱ.
航空機の移動等円滑化の達成状況
(令和4年3月31日現在)
- 事業の用に供している航空機数:16機
- 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数:16機
- 客席数が30以上の航空機数:16機
- 可動式ひじ掛けのある航空機数:16機
- 運航情報提供設備を備えた航空機数:16機
- 客席数が60以上の航空機数:16機
- 車椅子を備えた航空機数:16機
- 通路が2以上の航空機数:0機
- 障害者対応型便所を備えた航空機数:0機
Ⅲ.
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の2で定める要件に関する事項
⑴
過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である
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⑵
過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、かつ、以下のいずれかに該当する
①
中小企業者でない
②
大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50%以上所有しているか、又は自社に対し50%以上出資している中小企業者である
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○ |