国内旅客運送約款
第1章 総則
第1条 定義
この運送約款において「国内航空運送」とは、有償であるか無償であるかを問わず、会社が航空機により行う運送で、運送契約による出発地及び到着地その他すべての着陸地が日本国内の地点にある航空運送をいいます
「会社」とは株式会社フジドリームエアラインズをいいます
「会社の事業所」とは、会社の事務所(市内営業所、飛行場事務所)、及び会社の指定した代理店の営業所並びにインターネット上の会社のウェブページをいいます
「航空券」とは、この運送約款に基づいて会社の国内航空路線上の旅客運送のために会社の事業所において発行する会社の電子データベース上に記録される形式の電子証票(以下「電子航空券」という)をいいます
「認証コード」とは、電子航空券を有することを証することができる確認番号、その他の会社が別に定めるものをいいます
「途中降機」とは、出発地から目的地の間の地点における旅客の予定する旅行中断で会社が前もって承諾したものをいいます
「手荷物」とは、他に特別な規定がない限り旅客の所持する物で、預入手荷物及び持込手荷物をいいます
「預入手荷物」とは、会社が引渡しを受け、且つこれに対し手荷物合符(引換証)を発行した手荷物をいいます
「持込手荷物」とは、預入手荷物以外の手荷物で会社が機内への持込みを認めたものをいいます
「手荷物合符」とは、預入手荷物の識別のためにのみ会社が発行する証票で、その一部は手荷物添付用片として預入手荷物の個々の物にとりつけ、他の部分は引換証として旅客に渡すものをいいます
第2条 約款の適用
- この運送約款は、会社が行う、旅客及び手荷物の、国内航空運送及びこれに付随する業務に適用します
- 旅客が航空機に搭乗する日において有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規定が当該旅客の運送に適用されるものとします
- この運送約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の定めにかかわらず、その特約事項を適用します
第3条 約款等の変更
会社の運送約款及びこれに基づいて定められた規定は、変更をする際は相応の期間をもって、ホームページ等に掲示することにより変更内容を告知するものとします
第4条 公示
会社の事業所には、この運送約款とともに旅客運賃、超過手荷物料金及び諸料金並びに運航時刻表その他必要な事項を公示します
第5条 旅客の同意
旅客は、この運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を承認し、且つ、これに同意したものとします
第6条 準拠法及び裁判管轄
- この運送約款の規定は、日本法に従い解釈され、この運送約款に定めのない事項については、日本法を適用します
- この運送約款に基づく運送に関する争いについては、損害賠償請求者の何人であるかを問わず、又は損害賠償請求の法的根拠の如何を問わず、日本の裁判所を合意管轄とし、その訴訟手続きは日本法によります
第7条 係員の指示
旅客は、搭乗、降機その他飛行場及び航空機内における行動並びに手荷物の積卸若しくは搭載の場所等について、すべて会社係員の指示に従わなければなりません
第2章 旅客運送
第1節 航空券
第8条 航空券の発行と効力
- 会社は、会社の事業所において、別に定める運賃又は料金を申し受けて、電子航空券を発行します。発行に際して旅客は氏名、年齢、性別及び連絡先(勤務先又は住所の電話番号等)を申し出なければなりません
- 航空券は旅客本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡することはできません
- 航空券は、電子データベース上に記録された事項(以下「予約事項」という)のとおり使用しなければ無効となります
- 会社が航空券の有効性を確認するには、認証コードの呈示又は申告(以下「認証コードの呈示等」という)が必要となります
- 運送を受けようとする場合は、旅客は、会社規則に従って正当に発行され、かつ、現に搭乗しようとする航空便に有効な旅客本人の認証コードの呈示等をしなければなりません。これを行わない場合、会社は当該旅客の搭乗を拒絶することがあります
- 認証コード等を不正に使用(譲り受けて使用した場合を含む)した場合は、会社は一切の損害を賠償する責に任じません
第9条 有効期間
航空券は搭乗予定便に限り有効とします
第10条 有効期間の延長
- 旅客が病気その他の事由で旅行不能の場合、又は会社が予約した座席を提供できない場合には、航空券の有効期間を延長する事ができます。但し、有効期間満了日翌日から起算して30日をこえて延長することはできません
- 前項によって有効期間を延長した場合は、この旅客の同伴者が所持する航空券についても同様に期間の延長をすることができます
第11条 座席の予約
- 航空機に搭乗するには、座席の予約を必要とします
- 座席予約申込の際は、認証コードの呈示等を行い所要事項の会社の電子データベース上への記録を受けなければなりません
- 座席予約の取消し又は変更申し出の際は、認証コードの呈示等を必要とします。但し、予約済み旅客を他の者へ変更することはできません
- 前2項の定めにかかわらず、会社が別に定める事業所においては、認証コードの呈示等が無い場合でも、座席予約の申込み、又は取消し若しくは変更の申し出を受付けることがあります
- 前項による座席予約は、旅客が会社の定める航空券購入期限までに航空券購入をするまでは確約されたものではありません。旅客が、会社の定める航空券購入期限までに航空券購入をしない場合、会社は予告なしにいつでも当該座席予約及びその予約に引続きなされている座席予約を取消すことがあります
- 座席予約申込みは、会社の事業所において搭乗希望日の2ヶ月前より受け付けます。但し、会社が特定の運賃を支払う旅客につき別段の定めをした場合はこの限りではありません
- 会社は第19条第1項が適用される場合には、この予約に引き続きなされている座席予約を取消すことがあります
第12条 座席指定
旅客は、機内の特定の座席を予め指定できる場合があります。但し、会社は、事前の通告なしに機材変更その他の運航上やむを得ない理由でこれを変更することがあります
第13条 集合時刻
- 旅客が航空機に搭乗する際には、その搭乗に必要な手続きのため、会社が指定する時刻までに指定する場所に到着しなければなりません
- 前項の集合時刻に遅れた旅客に対し、会社はその搭乗を拒絶することがあります
- 会社は集合時刻に遅れた旅客のために航空機の出発を遅延させることはできません
第14条 運送の拒否及び制限
会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。この場合、第19条第1項の規定による払戻しを行います。なお、本項第(3)号(ヘ)又は(チ)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます
- 運航の安全のために必要な場合
- 法令、又は官公署の要求に従うために必要な場合
- 旅客の行為、年齢又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合
(イ) 会社の特別な取扱いを必要とする場合 (ロ) 重傷病者又は8歳未満の小児で付添人のない場合 (ハ) 感染症又は感染症の疑いがある場合 (ニ) 次に掲げるものを携帯する場合 武器(職務上携帯するものを除く)、火薬、爆発物、他に腐蝕を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客又は搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品、航空機による運送に不適当な物品又は動物 (ホ) 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合 (ヘ) 当該旅客自身若しくは他の人又は航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合 (ト) 第26条第4項又は第5項に該当する場合 (チ) 会社係員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合 (リ) 会社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合 (ヌ) 機内で紙巻きたばこ、電子たばこ、加熱式たばこその他の喫煙器具を使用する場合
第2節 運賃及び料金
第15条 旅客運賃及び料金
- 旅客運賃及び料金、その適用にあたっての条件等は、その種類ごとに会社が別に定める運賃料金表によります
- 旅客運賃は、出発地飛行場から目的地飛行場までの運送に対する運賃とします
- 旅客運賃及び料金には、消費税(地方消費税を含む)が含まれています
第16条 適用運賃及び料金
- 適用運賃及び料金は、会社規則に別段の定めのある場合を除き、航空券の発行日において、旅客が航空機に搭乗する日に有効な旅客運賃及び料金とします
- 収受運賃又は料金が適用運賃又は料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払戻し又は徴収します。但し、会社が特定の運賃及び料金を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではありません
第17条 幼児の無償運送
会社は、12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない満3歳未満の旅客(以下「幼児」という)については、同伴者1人に対し1人に限り無償にてその運送を引き受けます
第18条 旅客の都合による変更
旅客の都合による、航空券に記載されている日時、便、区間又は目的地の変更については、運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める適用条件によるものとします。旅客の都合による変更が可能な運賃及び料金については、搭乗予定便出発予定時刻までの営業時間内に会社の事業所に認証コードの呈示等とその変更申し出がなされた場合に限り次により取計らいます。但し、座席等に余裕がない場合は、この限りではありません
- 変更による全区間の適用運賃及び料金が収受運賃及び料金より大であるときは、その差額を申し受け、収受運賃及び料金より小であるときは、その差額を払い戻します
- 当該変更により適用される運賃及び料金は、会社規則に別段の定めのある場合を除き、最初に購入された航空券の発行日において、旅客が変更後の航空機に搭乗する日に有効であった旅客運賃及び料金とします
- 変更のために行う予約済み搭乗便の取消しについては、第19条第1項に定める取消手数料を申し受けません
- 当該変更により料金が適用されるにいたった場合、又は料金が適用されなくなった場合、それぞれの場合に応じて、料金を徴収又は払戻し致します
第19条 旅客の都合による払戻しと取消手数料
- 航空券を旅客の都合により払い戻す場合には、旅行区間の全部について払い戻すときには収受運賃及び料金全額を、一部について払い戻すときには収受運賃及び料金より搭乗区間運賃及び料金を差引いた差額を払い戻します。なお、この場合、運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める運賃料金表により取消手数料を申し受けます
- 前項の場合において、収受運賃及び料金が取消手数料より小であるときは、収受運賃及び料金を限度として申し受けます
第20条 払戻期間
旅客運賃又は料金の払戻しは、予約取消日又は当該搭乗予定日のいずれか早い時から1ヶ月以内に限り行います
第21条 会社の都合による取消変更
- 会社は、旅客の都合以外の事由のうち第40条第5項に定める事由を除いた事由(以下「会社の都合」という)によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の選択により次の各号のいずれかの措置を講じます
- 会社が選択する次のいずれかによって当該航空券の予約事項である最初の目的地まで旅客及び手荷物の運送の便を図ること
(イ) 会社の航空機で座席に余裕のある便 (ロ) 他の会社の航空機で座席に余裕のある便 (ハ) 他の輸送機関 この場合において、便、経路の変更等による旅客運賃及び料金が、当該区間の適用運賃及び料金の払戻額より大であってもこれを追徴せず、また小であるときはこれを払い戻します。但し、会社が特定の航空券について別段の定めをした場合は、払い戻しません - 払戻しをすること。この場合、旅行開始前においては収受運賃及び料金の全額を払い戻し、旅行開始後においてはその取消地点から航空券記載の目的地(途中降機予定地点を含む)までの適用運賃及び料金を払い戻します
- 当該未搭乗区間について有効期間の延長を行うこと
- 会社が選択する次のいずれかによって当該航空券の予約事項である最初の目的地まで旅客及び手荷物の運送の便を図ること
- 会社の指定した時刻までに予約便への搭乗手続きを求める旅客の数が、予約便の座席定数よりも多くなってしまったため、一部の旅客に対し座席の提供ができなくなる場合(第40条第5項に定める事由に起因する場合を除きます)には、会社は、有効な座席予約を有する旅客であって、会社の協力依頼に応じて、自主的に当該予約便への搭乗をとりやめる者の募集を行います。この場合において、会社は、当該依頼に応じて搭乗をとりやめる旅客に対しては、本条第1項による取扱いに加えて、会社の定める一定額の協力金の支払い等を行います
第22条 会社及び旅客の都合以外の事由による取消変更
会社は、第40条第5項に定める事由によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の選択により次の各号のいずれかの措置を講じます
- 旅行開始前においては、会社の航空機で座席に余裕のある便によって、当該航空券記載の目的地までの旅客及び手荷物の運送をすること。また、旅行開始後において航空券記載の目的地を変更した場合は、会社が選択する次のいずれかによって当該航空券記載の最初の目的地までの旅客及び手荷物の運送の便を図ります
(イ) 会社の航空機で座席に余裕のある便 (ロ) 他の会社の航空機で座席に余裕のある便 (ハ) 他の輸送機関 この場合において、便、経路の変更等による旅客運賃及び料金が、当該区間の適用運賃及び料金の払戻額より大であってもこれを追徴せず、また小であるときはこれを払い戻します - 払戻しをすること。この場合、旅行開始前においては収受運賃及び料金の全額を払い戻し、旅行開始後においてはその取消地点から航空券記載の目的地(途中降機予定地点を含む)までの適用運賃及び料金を払い戻します
- 当該未搭乗区間について有効期間の延長を行うこと
第23条 不正搭乗
次の場合は不正搭乗として、当該旅客に適用される不正搭乗区間の運賃及び料金と、搭乗時の当該区間に設定された最も高額な運賃及び料金の2倍相当額を合わせて申し受けます。但し、その搭乗区間を判定できない場合は、その搭乗機の出発地からとします
- 会社係員の求めにもかかわらず、認証コードの呈示等がなされないとき、又は会社係員の承諾なく航空券記載区間以遠に乗越したとき
- 故意に無効航空券で搭乗したとき
- 不正の申告により運賃の特別扱いを受けて搭乗したとき
第3節 手荷物
第24条 手荷物の預入及び持込み
- 旅客が、会社の指定した時刻までに、会社の飛行場事務所において、有効な認証コードの呈示等をし、手荷物を提出したときは、この運送約款の定めるところにより、預入手荷物として受託し、又は持込手荷物として認めます
- 前1項のほか、会社は、会社の路線の到着地空港において他の運送人により運送される接続便(会社が他の運送人との間で手荷物運送に関する協定を締結しているものに限ります。)への乗換えを行う旅客からの申出があったときは、当該旅客が、会社の指定した時刻までに、会社の空港事務所において、会社の路線の運送につき発行された有効な認証コードの呈示等とあわせて、当該他の運送人による接続便の運送につき発行された有効な認証コード又は航空券の呈示等をし、手荷物を提出した場合には、当該他の運送人の行う接続便の運送についての手荷物の受託についてもあわせて行います
この場合、会社は、旅客の同意の下に、当該他の運送人の代理人として、当該他の運送人の運送約款の定めるところにより、手荷物を受託することとし、また、会社の路線の到着地空港においては、旅客に対して預入手荷物の引渡しを行いません - 会社は、預入手荷物に対しては、手荷物合符を発行します
第25条 預入手荷物の搭載
預入手荷物は、その旅客の搭乗する航空機で運送します。但し、搭載量の関係その他やむを得ない事由があるときは、当該手荷物の搭載可能な航空機によって、運送することがあります
第26条 保安検査
- 旅客は、会社による保安検査を受けなければなりません。ただし、会社が特に不要と認めた場合は、この限りではありません
- 会社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含む)その他の事由により、旅客又は第三者の立会いを求めて、開被点検その他の方法により手荷物の検査を行います。また、会社は、旅客又は第三者の立会いがない場合でも、第30条に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品を旅客が所持し又は旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます
- 会社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含む)その他の事由により、旅客の着衣若しくは着具の上からの接触又は金属探知機等の使用により、旅客が装着等する物品の検査を行います
- 会社は、旅客が前第2項の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶します
- 会社は、旅客が前第3項の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶します
- 会社は、前第2項又は第3項の検査の結果として第30条に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品が発見された場合には、当該物品の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は処分をすることがあります
第27条 預入手荷物の引渡し
- 旅客は、到着地において、手荷物が受取り可能な状態になり次第、手荷物合符(手荷物引換証及び手荷物添付用片)の番号を照合し、その手荷物を受け取らなければなりません
- 会社は、手荷物の受託時に発行された手荷物合符(手荷物引換証及び手荷物添付用片)の所持人に対してのみ、当該手荷物の引渡しを行います。その際、旅客は、会社に手荷物引換証を提出します
- 前2項の定めに従い手荷物の引渡しを行う場合には、会社は、手荷物合符の持参人が、当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確認する義務を負いません。会社が正当な権利者であるか否かを確かめなかったことにより生ずる損害に対し、会社は賠償の責に任じません
- 手荷物は、手荷物合符に記載されている目的地においてのみ引渡します。但し、特にその手荷物の委託者の要求があったときは、状況の許す場合に限り出発地又は中間寄航地において引渡します
第28条 手荷物引換証の紛失
手荷物引換証を紛失したときには会社が当該預入手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認め、且つ、会社がその引渡請求人に当該手荷物を引渡した結果、会社がこうむるおそれがある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡請求人から得た場合に限り、別に定める手続により引渡します
第29条 引渡不能手荷物の処分
手荷物到着後7日間を経過しても引取りがない場合には、会社は当該手荷物を適宜処分することがあります。この場合における損害及び費用はすべて旅客の負担とします
第30条 手荷物の禁止制限品目
- 次に掲げるものは手荷物として認めません。但し、会社が承諾した場合は、この限りではありません
- 次に掲げるものは、持込手荷物として認めません
(1) | 航空機、人員又は搭載物に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの |
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(2) | 銃砲刀剣類等及び爆発物その他の発火又は引火しやすいもの |
(3) | 腐蝕性薬品及び適当な容器に入れていない液体 |
(4) | 動物 |
(5) | 遺体 |
(6) | 法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は移動を禁止されたもの |
(7) | 容積、重量又は個数について会社が別に定める限度をこえるもの |
(8) | 荷造又は包装が不完全なもの |
(9) | 変質、消耗又は破損しやすいもの |
(10) | その他会社が手荷物として運送に不適当と判断するもの |
(1) | 刃物類 |
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(2) | 銃砲刀剣類等類似品及び爆発物類似品(ピストル型ライター、手榴弾形ライター等) |
(3) | その他会社が凶器となり得ると判断するもの(バット、ゴルフクラブ、アイススケート靴等) |
第31条 高価品
白金、金、その他の貴金属並びに貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品は、預入手荷物として認めません
第32条 無料手荷物許容量
- 預入手荷物は、20キログラムまで無料とします。以下のものは当該限度に関わらず、無料で受託します
- 身体障がい旅客が自身で使用する車椅子
- 旅客が同伴する幼児または小児旅客のために使用する折りたたみ式ベビーカー、携帯用ゆりかご及びチャイルドシート
- 持込手荷物は第34条第1項、第2項及び第4項に定めたものは無料とします
- 座席を使用しない幼児については、前2項に規定する無料手荷物許容量の適用はありません
第33条 預入手荷物
預入手荷物は、旅客1人につき100キログラムまでとし、会社が別に定めるものを除き、1個あたりの重量は32キログラムまでとし、容積は50cm×60cm×120cm以内のものに限ります。これらの制限をこえる場合は、手荷物としてお預かりできません
第34条 持込手荷物
- 機内へ持ち込むことができる手荷物は、客室内の収納棚又は旅客の前の座席の下に収納可能で、且つ、3辺の長さの和が100cm以内のもの1個とします。但し、会社が客室内に安全に収納出来ないと判断した手荷物を、客室内に持ち込むことはできません
- 前項に加え、身回品等を収納するショッピングバッグその他のカバン類1個に限り、機内持込みを認めます
- 前2項に定める機内持込みの手荷物の合計重量は10キログラムをこえることはできません
- 前3項の規定にかかわらず、次に掲げるものは機内に持込むことができます
- 会社は、第1項、第2項及び第4項に定めたもの以外の物については、機内持込手荷物としての運送を引受けません
(1) | 飛行中に座席に装着して使用するチャイルドシート(会社の指定するものに限る) |
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(2) | 身体障がい旅客が自身で使用する松葉杖、ステッキ、添木その他義手、義足類 |
(3) | 身体障がい旅客が自身のために同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬 |
(4) | 飛行中に必要な幼児又は小児用品を入れたカバン類 |
(5) | 旅客が同伴する幼児又は小児旅客のために使用する携帯用ゆりかご |
(6) | その他会社が機内持込みを特に認めた物品 |
第35条 愛玩動物
- 旅客に同伴される愛玩動物について、会社は預入手荷物として運送を引受けます。ここで言う愛玩動物とは、飼い馴らされた小犬、猫、小鳥等をいいます。但し、フレンチブルドッグ及びブルドッグについて預入手荷物としての運送は引受けません
- 前項に述べた愛玩動物については、第32条に言う無料手荷物許容量の適用を受けず、旅客は会社が別に定める1檻あたりの料金を支払わなければなりません
第36条 超過手荷物料金
- 第32条に規定された無料手荷物許容量を超過した預入手荷物に対しては、超過手荷物料金を申し受けます
- 超過手荷物料金については、別に定めるところによります
第37条 愛玩動物に適用される料金及び超過手荷物料金の払戻し
- 航空機出発時刻20分前までに当該愛玩動物の運送を取消したときは、当該取消運送区間に対する収受した愛玩動物に適用される料金及び超過手荷物料金の全額を払い戻します
- 前項の時刻を経過したとき、又は旅客の都合により運送の途中でその運送を取止めたときは、その前途未搭載区間に対する愛玩動物に適用される料金及び超過手荷物料金は払い戻しません。但し、会社の都合により運送契約の全部又は一部が履行できなくなった場合はこの限りではありません
第38条 従価料金
持込手荷物及び旅客が装着する物品の価額の合計が15万円をこえる場合には、旅客はその価額を申告することができます。この場合には、会社は、従価料金として、申告価額の15万円をこえる部分について1万円毎に10円を申し受けます
但し、一旅客の申告価額は30万円を限度とします
第39条 従価料金の払戻し
- 旅客が自己の都合により搭乗せず、旅行区間の全部を取消す場合には、当該取消運送区間に対する収受従価料金の全額を払い戻します
- 旅客の都合により旅行区間の一部を取消す場合には、従価料金は払い戻しません。但し、会社の都合により運送契約の全部又は一部が履行できなくなった場合は、この限りではありません
第4節 責任
第40条 会社の責任
- 会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは賠償の責に任じます
- 会社は、預入手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その手荷物又は物が会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます
- 会社は、本条第1項及び第2項の損害について、会社及びその使用人(本章において使用人とは、被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいう)がその損害を防止するために必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことを証明したときは、賠償の責に任じません
- 会社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着するものの破損、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社又はその使用人に過失があったことを証明された場合にのみ賠償の責に任じます
- 会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争その他の会社のいずれかに生じたやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸しその他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条第1項、第2項、第3項及び第4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません
第41条 手荷物固有の欠陥等による免責
会社は、預入手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害が、その手荷物又は物の固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、賠償の責に任じません
第42条 過失相殺
会社は、旅客の故意又は過失が、その損害の原因となったこと又は原因に関係していたことを証明したときは、当該故意又は過失がその損害の原因となり又は原因に関係している範囲において、会社のその旅客に対する責任の全部又は一部を免除されます
第43条 旅客の賠償責任
旅客の故意若しくは過失により又は旅客がこの運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客は、会社に対し損害賠償をしなければなりません
第44条 会社の責任限度額
- 手荷物運送における会社の責任は、旅客1名につき総額金15万円の額を限度とします。但し、旅客が運送の開始前に当該手荷物に付きそれ以上の価額を申告し、且つ、第38条の規定に従って従価料金を支払った場合は、当該申告価額を会社の責任限度としますが、この場合においても、会社の責任は、当該手荷物の実際の価額をこえることはありません
- 前項において「手荷物」とは、預入手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物及び持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物のすべてを含みます
第45条 手荷物に係る賠償請求期間
- 旅客が異議を述べないで預入手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物を受取ったときは、その手荷物又は物は、良好な状態で引き渡されたものと推定します
- 預入手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物の損害に関する通知は、受取った手荷物又は物については、その受取の日から3日以内に、引渡しがない場合は、受取る筈であった日から14日以内に、それぞれ文書によりしなければなりません
- 本条第2項に定める期間内に通知をしなかったときは、会社は、賠償の責に任じません
第46条 責任限度額の不適用
第44条に定める責任の限度は、損害が、会社又はその使用人の故意又は重過失によって生じたことが証明されたときは適用されません。但し、使用人の故意又は重過失の場合には、更にその者が自己の職務を遂行中であったことが証明されなければなりません
第47条 相次運送
- 会社が、他の運送人の行う運送のために手荷物を受託する場合には、会社は当該運送人の代理人としてのみこれらの行為をします
- 二以上の運送人が相次いで行う手荷物の運送における損害については、その損害を生ぜしめた運送を行った運送人に対してのみ賠償請求することができます
会社は、会社が行う運送以外で生じた手荷物の損害については、責任を負いません
第48条 運送人の変更
会社の同意の下に運送人を変更し、旅客が会社の航空券で他の運送人の路線に搭乗する場合には、当該運送は、当該他の運送人の運送約款の適用を受け、会社は、当該運送につきいかなる責任も負いません
第49条 使用人の行為に対する約款の適用
会社の使用人が、自己の職務を遂行中であったことを証明したときは、この運送約款に定める損害につき、その使用人はこの運送約款及び同約款に基づく規定に定められた会社の責任の排除又は制限に関する一切の規定を援用することができます
附則
第1条 適用期日
この運送約款は令和6年6月1日から適用します