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■第2章 旅客運送


第39条 従価料金の払戻し

1.旅客が自己の都合により搭乗せず、旅行区間の全部を取消す場合には、当該取消運送区間に対する収受従価料金の全額を払い戻します。


2.旅客の都合により旅行区間の一部を取消す場合には、従価料金は払い戻しません。但し、会社の都合により運送契約の全部又は一部が履行できなくなった場合は、この限りではありません。


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