■第1章 総則
第2条 約款の適用
1.この運送約款は、会社が行う、旅客及び手荷物の、国内航空運送及びこれに付随する業務に適用します。
2.旅客が航空機に搭乗する日において有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規定が当該旅客の運送に適用されるものとします。
3.この運送約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の定めにかかわらず、その特約事項を適用します。
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