■第2章 旅客運送
第19条 旅客の都合による払戻しと取消手数料
1.航空券を旅客の都合により払い戻す場合には、旅行区間の全部について払い戻すときには収受運賃及び料金全額を、一部について払い戻すときには収受運賃及び料金より搭乗区間運賃及び料金を差引いた差額を払い戻します。なお、この場合、運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める運賃料金表により取消手数料を申し受けます。
2.前項の場合において、収受運賃及び料金が取消手数料より小であるときは、収受 運賃及び料金を限度として申し受けます。
▲
上へ
■
ホーム