■第1章 総則
第1条 定義
この運送約款において「国内航空運送」とは、有償であるか無償であるかを問わず、会社が航空機により行う運送で、運送契約による出発地及び到着地その他すべての着陸地が日本国内の地点にある航空運送をいいます。
「会社」とは株式会社フジドリームエアラインズをいいます。
「会社の事業所」とは、会社の事務所(市内営業所、飛行場事務所)、及び会社の指定した代理店の営業所並びにインターネット上の会社のウェブページをいいます。
「航空券」とは、この運送約款に基づいて会社の国内航空路線上の旅客運送のために会社の事業所において発行する会社の電子データベース上に記録される形式の電子証票(以下「電子航空券」という)をいいます。
「認証コード」とは、電子航空券を有することを証することができる確認番号、決済に使用されたクレジットカードその他の会社が別に定めるものをいいます。
「途中降機」とは、出発地から目的地の間の地点における旅客の予定する旅行中断で会社が前もって承諾したものをいいます。
「手荷物」とは、他に特別な規定がない限り旅客の所持する物で、受託手荷物及び持込手荷物をいいます。
「受託手荷物」とは、会社が引渡しを受け、且つこれに対し手荷物合符(引換証)を発行した手荷物をいいます。
「持込手荷物」とは、受託手荷物以外の手荷物で会社が機内への持込みを認めたものをいいます。
「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のためにのみ会社が発行する証票で、その一部は手荷物添付用片として受託手荷物の個々の物にとりつけ、他の部分は引換証として旅客に渡すものをいいます。
「超過手荷物切符」とは、会社が定める無料手荷物許容量を超過した手荷物の運送のために発行する証票をいいます。